医療費控除
インプラント治療は自由診療として扱われるため、保険適用から外されます。しかし、医療費控除の対象となるため、かかった費用よりも安く済ませることも可能。
そこで医療費控除や還付の仕組みについて解説していきます。
医療費控除とは?
インプラント治療は医療費控除の対象になります。と、聞いても今ひとつピンとこない人も多いかと思いますので、まずは「医療費控除」についての説明から始めたいと思います。
医療費控除というのは、簡単に言えば1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、納めた税金の一部が還付される制度のこと。ここでいう「医療費」には、美容整形などのように一部対象外のものもありますが、インプラント治療に関してはしっかりとその対象に含まれています。
医療費控除の算出方法
自費診療であるインプラントの治療費用は何十万円単位になることが少なくありませんが、10万円を超えた分すべてが還付されるわけではありません。
還付される金額は、以下の計算式によって算出します。
「還付金=医療費控除額×所得税率」
まず、計算式にある「医療費控除額」ですが、これは1年間にかかった医療費の総額(自分だけでなく生計を同じくする家族の分も含む)から「保険金などで補てんされる金額」と「10万円」を差し引いて算出します。
次に「所得税率」ですが、こちらは所得の金額に応じて料率が定められています。
具体的には、所得金額が
- 195万円以下で5%
- 195万円超330万円以下で10%
- 330万円超695万円以下で20%
- 695万円超900万円以下で23%
- 900万円超1800万円以下で33%
- 1800万円超4000万円以下で40%
- 4000万円超で45%
となっています。
仮に、医療費控除額が50万円で課税所得金額が400万円の場合には、「50万円×20%」で10万円の還付が受けられる計算になります。
医療費控除の申告
医療費控除の還付を受けるためには、2月中旬から3月中旬にかけて実施される確定申告にあわせて医療費控除の手続きを行う必要があります。
「確定申告」というと何やら難しそうに聞こえるかもしれませんが、医療費控除の手続きだけなら至って簡単です。
手続きにあたって必要なのは、
- 医療機関でもらった領収書やレシート(交通費も含めてOK)
- 源泉徴収票
- 還付金の振込を希望する金融機関の口座番号
これらを持って税務署に行き、所定の申告書に必要事項を記入して提出すればおしまいです。税務署まで行くのが面倒という人は、郵送にて手続きを行うこともできます。
決して少なくない金額が戻ってきますので、インプラント治療を受けたなら必ず医療費控除の手続きをするようにしましょう。